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売上高が1000万円を超え、消費税申告が必要となったため、一部の業務を分け法人で対応し、それぞれの売上を900万円程度におさえ消費税の課税対象事業者から外れようと思いますが、法的に問題はありますか?

別業種であれば問題はありません。ただし1000万円をこえる度に法人を設立すると均等割りだけでも金額が大きくなり、逆にデメリットになります。懸念としては、年商の調整などを行い、きちんと切り分けができていない場合があると、悪質とみなされる可能性があります。その場合は単なる追徴課税に留まらないかもしれません。

そもそも消費税の課税対象から逃れようとする考え方は、
あまりよろしくないと考えられます

2026年04月29日

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