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給与所得者が副業として会社設立した場合、勤め先に分からないようにすることは可能でしょうか?

給与所得者の住民税の納付方法として「特別徴収(住民税天引き)」と「普通徴収(所得税のみ)」があります。普通徴収であれば分からないようにすることは可能かも知れませんが、特別徴収の場合は必ず疑われるでしょう。特別徴収の場合は役場から会社へ住民税の支払金額の通知が来ます。額が増えれば勤め先の経理担当者が「おかしい」と思い、発覚します。普通徴収へ変更するケースもあるかも知れませんが。役員報酬を取らなければ、発覚する可能性はないかも知れませんが、それでは設立した意味がないでしょうし、役員報酬ではなく配当所得としても、後で役場から通知が決ますから発覚します。地方住民税は、税務署から役場、会社へと通知されます。会社が特別徴収を選択していた場合は、税務署から役場へ役場から会社へと所得の情報が流れます。普通徴収の場合には、税務署から役場でとまります。

2022年12月18日

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