HOME記事

最新記事

過去の記事一覧

カテゴリ

6月からの定額減税、給与明細へ金額明記を義務づけ方針…国民実感へ5000万人対象の異例措置

 政府は、6月から始まる所得税と住民税の定額減税について、企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づける方針を決めた。給与所得者約5000万人が対象の異例の措置となる。6月分の住民税は一律0円とする。いずれも減税を実感してもらうことが狙いだ。一方、企業などは対応を迫られることになる。減税額の明記義務化は、6月1日施行の関係省令改正で行う。

 所得税の定額減税は、納税者本人と扶養家族を合わせた人数分について、1人あたり3万円だ。専業主婦の配偶者と小中学生2人の子供がいる会社員の場合、12万円となる。給与収入2000万円(合計所得金額1805万円)超の人は減税の対象外だ。

 6月1日以降に支給される給与やボーナスから天引き(源泉徴収)される所得税について、減税分を差し引く。引き切れない場合は、翌月以降に繰り越す。

 住民税の定額減税は1人あたり1万円だ。給与所得者の場合、前年の年収から住民税の年額を計算し、通常は6月~翌年5月の12か月に分けて天引きされる。今回は6月分を徴収せず、定額減税を反映させた年額を、7月~来年5月の11か月に分けて天引きする。

出典:読売新聞社


政府が所得税と住民税の減税政策を始めることで、給与明細に減税額を記載することが義務付けられることになりました。この政策がなぜ行われるのか、そして企業や給与受取人はどのように影響を受けるのか、簡単に説明します。

まず、所得税の減税は、納税者やその家族に年間3万円ずつ減税するものです。例えば、専業主婦の配偶者で小中学生2人の子供がいる会社員の場合、年間で12万円の減税になります。ただし、年収2000万円以上の人はこの減税の対象外です。この減税は給与から天引きされ、足りない場合は次の月に繰り越されます。

次に住民税の減税です。こちらは1人あたり1万円の減税で、通常は前年の年収から計算された額を12か月で徴収しますが、今回は6月分を免除し、7月からの11か月で減税分を徴収します。

この政策の影響は、給与受取人は税金が減る一方で、企業には給与明細への記載や新たな手続きが必要になります。給与計算や税金の処理方法を変更する必要がありますし、従業員にも説明が必要です。税理士は、このような変更に対するサポートを提供し、適切な対応を行う手助けをします。

要するに、この政策は国民の税負担を軽くする一方で、企業には新たな負担が発生します。しかし、税理士の助けを借りながら適切に対応することで、円滑な移行が可能です。

2024年05月21日

オススメ税理士を探す

会社所在地

会社形態

決算月

 設立年(西暦:半角数字)

西暦
匿名見積ツール

最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング

依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。

税理士事務所検索

全国の税理士事務所を検索できます
ご希望の地域、予算、対応業務やおススメから全国の税理士事務所を検索することができます。税理士事務所によって、こだわりやサービスが違うことはよくあります。税理士事務所に何を依頼したいか明確にしたうえで、活用しましょう。

担当者検索

日本初!全国の税理士事務所の担当者が検索できる!
日本初の全国の税理士事務所の担当者情報を検索できるサービスです。 最初は、所長税理士が対応してくれたけど、業務がはじまったら担当が変わるといったことはよくあること。事前に担当者を選ぶことで、契約後も安心です。

会社設立ひとりでできるもん

はじめての方へ

お役立ち情報

税理士口コミ件数ランキング

1位

エクセライク会計事…
(東京都)

口コミ件数:25件

2位

上前税理士事務所
(東京都)

口コミ件数:25件

3位

三神拓也税理士事務所 (東京都)

口コミ件数:14件

4位

日下会計事務所 (東京都)

口コミ件数:7件

5位

宮永会計事務所 (東京都)

口コミ件数:5件

税理士の方はこちら