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特定商取引法改正で消費者庁が概要発表(2)

○はじめに



特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正、施行されるのを前に、

消費者庁は平成25年2月20日、その概要についての説明を行った。

今回(平成24年8月22日公布)の改正では、対象となる取引として

新たに「訪問購入」が追加され、購入業者と売主である消費者のあいだで、

後日取引に関する紛争が生じるのを防止するため、書面交付の義務や、
物品の引渡しの拒絶に関する事が規定された。



○訪問購入業者の書面交付義務



訪問購入業者は、物品の種類や購入価格等について、

契約内容を明確化した事項を、消費者に対して書面に記載して交付する

義務が課せられることとなった。

例えば、指輪であれば、サイズ、石の種類、特徴、メーカーなどを詳細に

記載しなければならないほか、購入価格や、クーリングオフについても、

明記しなければならない。

これは、訪問購入業者が消費者から物品を受け取った後、

消費者がクーリングオフなどを行おうとした場合に、物品の特徴が

明確でないと業者側が「どの物品か分からないので返せない」などと
主張してトラブルになるのを防ぐための規定となっている。



○クーリングオフと物品の引渡し拒絶



訪問購入業者対して、物品の売主である消費者は、クーリングオフが

認められる8日間のあいだであれば、購入業者に対して物品の引渡しを

拒むことができ、

また、購入業者はそのことを消費者に対して書面で告知しなければならない

ことが明確化された。

これは、物品を引き渡した後、消費者がクーリングオフの意志を購入業者に

伝えても、購入業者側が「もう溶かしてしまった(貴金属の場合)」、

「どこにあるか分からない」などと主張してトラブルになるのを防ぐため

に設けれらた規定となっている。



そのため、購入業者は実質的に、消費者から物品の引渡しを受ける場合も、

8日間はクーリングオフの可能性があることを想定したうえで、

業務にのぞむことが義務化されることとなる。



また、訪問買取では、購入業者が消費者から物品の引渡しを受ける目的は、

主に当該の物品を第三者に販売するためであるので、

クーリングオフが認められる期間内に購入業者が物品を第三者に販売して

しまう可能性もあるため、消費者に対して、「第三者への物品の引渡し」

についての通知を行うことも義務化された。

売り主である消費者と、購入業者から物品を購入した第三者の関係性に

おいては、第三者も自身の所有権を主張することができるため、

トラブルに発展する可能性がある。

通知義務では、購入業者がクーリングオフが認められる期間内に

物品を第三者に引き渡した場合、

その旨を消費者に通知しなければならない。

また、第三者に引き渡された物品がクーリングオフされた場合は、その旨を

第三者に通知しなければならないことも、同時に規定されたほか、

第三者に対して、「当該の商品がクーリングオフされる可能性がある

商品である」という旨も告知しなければならない。



なお、消費者庁では、特定商取引法改正の詳細について、ホームページで

情報を公開するとともに、ガイドラインを策定するなどして、関係各位に

対する注意喚起を行っている。




特定商取引法改正で消費者庁が概要発表
http://www.taxaccounting-shien.com/news/n/2350

参考サイト
http://www.caa.go.jp/trade/index.html

2013年02月26日

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