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シッター、消費税非課税検討 小規模認可外保育も

 政府、与党は十六日、国の基準を満たしたベビーシッターの利用料にかかる消費税を非課税にする方向で調整に入った。これまでは認可保育所や一日に預かる乳幼児が六人以上の認可外保育施設が非課税対象だったが、シッターや五人以下の小規模な認可外施設にも広げる。与党の税制調査会で議論し、十二月にまとめる二〇二〇年度の税制改正大綱に盛り込む方向だ。



 十月に始まった幼児教育・保育の無償化で、一定の条件を満たせば三~五歳児のシッター代は月三万七千円まで補助されるようになった。ただ超過分は自己負担となるほか、三~五歳児以外は原則、補助が受けられず、利用料に10%の消費税が課されている。非課税になれば利用者の負担が減り、使い勝手が良くなりそうだ。



 非課税措置の対象を拡大するのは、無償化に合わせてシッターらに対する国の指導、監督の基準ができたためだ。基準では、保育士または看護師の資格がない人に二十時間程度の研修などを義務づけている。保育の質や安全性が担保できれば、税制面で優遇しても問題ないと判断した。



 ベビーシッターは依頼者の自宅などに出向き、子どもの保育や世話をする仕事。出産後も働く女性の増加に伴い、需要が伸びている。厚生労働省によると、一八年三月現在でシッターを派遣する三百二十七の事業者と、個人で営む千六百五十人が届け出をしている。



 認可保育所や一日に預かる乳幼児が六人以上の認可外保育施設には、以前から保育従事者の資格などに関する基準があり、満たしている施設は消費税が非課税となっている。





出典:東京新聞

2019年11月18日

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