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所得税、損害に応じ減税…寄付金控除額拡大も

 東日本巨大地震の被災者や復興を支援するため、政府が検討している税制上の対策の全容が23日、わかった。

 住宅や家財、店舗などの損害に応じて所得税を減税する雑損控除などの制度を、被災者の2010年分の所得に対しても適用することなどが柱だ。政府は4月中の特例法案提出を目指している。

 損害に応じた所得税の減税では、所得税を源泉徴収されているサラリーマンなども、住宅などの被害額を所得控除に組み入れる還付手続きを行うことで、納めた税金の払い戻しを受けられるようにする。

 企業に対しても、前の事業年度に納めた法人税額から、震災で被った損失額に相当する額を払い戻すことができる「繰り戻し還付」制度を導入する。

 被災地で活動するボランティアを支援する仕組みも拡充する。現在、「中央共同募金会」を通じてボランティア団体やNPO(非営利組織)法人に寄付をする場合、寄付金額に応じて一定額を課税対象となる総所得から差し引き、所得税負担を軽くできる。

 この「寄付金控除」について、差し引くことができる額の上限を現行の「総所得の40%」から引き上げることを検討している。

2011年03月24日 読売新聞

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