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解散法人の期限切れ欠損金の損金算入・清算最後事業年度に資産・負債が実態B/S上で同額となった場合にも適用

 平成22年度の税制改正により、解散法人に係る清算所得課税が廃止された。そのため、22年10月1日以後に解散する法人の清算中の事業年度について、債務免除益等が計上された場合には、期限切れ欠損金の損金算入が認められるのは周知のとおりだ。

 ただ、期限切れ欠損金は、清算中の各事業年度末において、残余財産がないと見込まれることが「実態貸借対照表上で債務超過であること」などで確認できる場合に利用できることとされている。この点、実務上は、残余財産が確定する日の属する事業年度、いわゆる清算最後事業年度において、最終的に残ったオーナーからの借入金等を債務免除することで清算結了の登記を行うことが多く、最後事業年度末の実態B/S上で資産と負債が同額となることが少なくないといわれている。

 債務超過とはいえないものの、このような状態であれば、残余財産がないと見込まれる状態であるといえ、期限切れ欠損金の損金算入が認められるものと考えられている。

2011年03月28日 税務通信

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