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雑損控除等の震災特例 22年分所得税を期限前に申告済みの場合も「再提出」によらず更正の請求で

 震災特例法では、東日本大震災によって住宅や家財に生じた損失を平成22年分の所得税で雑損控除や災害減免法の特例の対象とすることができる。

 既に申告済みの場合には「更正の請求」によって所得税の還付を受けることができるが、地震発生の当日が確定申告期限前の3月11日であったため、いわゆる地域指定や個別指定によって申告期限が延長されているケースでは、申告書の再提出(所基通120-4)で特例を受けられるのではないかと考える向きがあるようだ。

 しかし、特例法の適用に際しては、事務の混乱等を避けるため、申告済みのケースは一律に更正の請求によることと取り扱われる。

2011年05月30日 税務通信

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