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武富士元専務への課税取り消し確定 2000億円還付へ

 消費者金融大手の武富士(会社更生手続き中)の創業者、武井保雄元会長(故人)の長男で同社元専務の俊樹氏が、両親から生前贈与を受けた海外資産に約1330億円を課税されたのは不当だとして、取り消しを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。須藤正彦裁判長は、課税を適法と認めた二審判決を破棄し、課税取り消しを命じた一審判決を支持した。俊樹氏の逆転勝訴が確定した。

 第2小法廷は、俊樹氏には当時、香港居住の実態があったと判断。海外居住者が贈与を受けた海外資産を非課税とした当時の相続税法の規定からは「課税は不適法だった」と結論付けた。

 俊樹氏は延滞税を含めた約1600億円を納付済みで、還付加算金を上乗せした額が還付される。租税特別措置法により、2000年以降の還付加算金は日銀の基準貸付利率に年4%を上乗せした率で計算し、今回は年4.1~4.7%が適用される(現在は年4.3%)。還付総額は約2000億円とみられ、個人に対する還付額としては異例の高額となる。

 元会長夫妻は1999年、武富士株を保有するオランダ企業の株式を、当時香港に居宅があった俊樹氏に生前贈与した。国税当局は「俊樹氏の生活拠点は日本国内だった」として贈与税を追徴課税したため、訴訟では俊樹氏の「居住実態」が争点になった。

 07年5月の一審・東京地裁判決は、香港と日本を行き来する生活を送っていた俊樹氏について「全体の65%は香港で暮らしており、税回避の目的があったとしても香港での生活の事実は消滅しない」として課税取り消しを命じた。

 これに対し08年1月の二審・東京高裁判決は、俊樹氏が頻繁に帰国していたことや、香港での保有資産がわずかだったなどの事情から「生活の本拠は日本にあった」と認定して一審判決を取り消したため、俊樹氏側が上告した。

 国側は上告審で「贈与税を回避するために(海外在住の)形を整えただけで、生活の拠点は国内にあった。経済力のある人が海外に長く住んで税を免れれば、租税制度への信頼が損なわれる」と主張したが、認められなかった。

 00年の税制改正で、贈与する側か受ける側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば、海外資産も課税対象となった。

2011年02月18日 日本経済新聞

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