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租税条約上「所得源泉みなし規定」がない場合でも源泉地国課税役員報酬等は外税控除の対象

 租税条約は国際的な二重課税排除を目的としているものの、役員報酬などの一部の所得については、二重課税が生じていた。

 23年度の税制改正によって、平成23年分の所得税から「租税条約の相手国において課税の権利を認めている所得は『国外所得』」とされることになった。

 従来、租税条約があっても「所得源泉みなし規定」が置かれていない場合には源泉地国での役務提供分も含めて国内所得とされていた「役員報酬」は、源泉地国課税分が二重課税となっていたが、今後は、租税条約の相手国であれば現地で課税された役員報酬については、国外所得とされ外国税額控除の適用を受けられることになった。

2011年08月22日 税務通信

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