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障害者法定雇用率、4月から引き上げへ

○はじめに



厚生労働省は、平成25年2月27日、障害者の雇用が進んでいない

6都県の教育委員会に対して、障害者採用計画を適正に実施するよう勧告した。

勧告の対象となった岩手県教育委員会、福島県教育委員会、東京都教育委員会、

新潟県教育委員会、滋賀県教育委員会、鳥取県教育委員会では、

平成24年12月1日現在、教育委員会に義務付けられている障害者の

法定雇用率2.0%を達成できていないという。

平成21年に同省が行った調査では、37の教育委員会が法定雇用率を

達成していなかったが、同勧告により、平成22年10月の未達成は22、

平成24年3月の未達成は18と、徐々に改善がみられていた。



同省によると、国の機関における障害者の法定雇用率は現行2.1%で、

行政、立法、司法の全ての機関において、達成率は100%であるという。

地方公共団体においては、全ての機関で現行2.1%の雇用率を

達成できているとは言えないが、各都道府県の知事部局で100%、

その他の都道府県機関で89.8%、市町村の機関で86.4%の達成率

となっている。



○4月から法定雇用率を引き上げ


平成25年4月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げられる

ことになっている。

民間企業においては、現行1.8%から2.0%に、

国、地方公共団体においては、現行の2.1%から2.3%に、

都道府県等の教育委員会では、現行の2.0%から2.2%に

それぞれ変更となる。



障害者雇用制度では、法定雇用率については

「労働者の総数に占める身体障害者、知的障害者である労働者の総数の割合」

を基準として設定し、少なくとも5年ごとに割合の推移を考慮して

政令で定めることとなっている。



今回の法定雇用率の変更にともない、障害者を雇用しなければならない

事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変更となり、

毎年6月1日時点での障害者雇用状況を、

ハローワークに報告しなければならないこととなっている。



また、法定雇用率を下回っている事業主が納付しなければならない

「障害者雇用納付金」についても、今回の変更にともなって、

平成26年4月1日から同年5月15日までの間に申告する内容

(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から、

新しい法定雇用率で算定することが義務づけられる。



障害者雇用制度に基づく雇用義務を履行しない事業主については、

法律に基づき、雇入れ計画作成命令などの行政指導をするとともに、

その後も改善が見られない場合は、企業名を公表することとなっている。



障害者を雇用する際に受け取ることができる助成金、支援制度については

これまでと同様で、該当する各助成金、支援制度について、

ハローワークなどに申請して、活用することができる。

2013年03月07日

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