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被災地向け税制特例で民主案合意/建築工事の印紙税免除/建替の登録免許税も

 東日本大震災の復旧・復興に対する税制面の支援策を検討している民主党の税制改正プロジェクトチームや財政金融部門などの合同会議が12日開かれ、民間事業者らが被災建築物の再建関連工事を発注する際、請負契約書にかかる印紙税を非課税にするなど数十項目の特例措置を政府に提言することで大筋合意した。民主党の関係者は、大型連休前には関連法案を国会で通したいとしている。
 政府は、津波などで壊滅的な被害を受けた東北地方を中心に、被災地の復旧・復興への取り組みを後押しする一環で、税制上の特例措置を適用する方針だ。同日の合同会議で大筋了承された特例措置案は、津波で被災した土地や建物の固定資産税免除などを柱に数十項目を列挙した。建設業関連では、地震や津波で全・半壊した建築物の所有者が建て替えや修繕工事を発注する際、請負契約書にかかる印紙税を非課税とする。代替建造物や土地を取得する際の不動産売買契約書にかかる印紙税も同様に扱う。これらの特例措置は95年の阪神大震災の復興対策にはなかった新規項目で、適用期間は10年間としている。
 このほか、被災建物の建て替えにかかる登録免許税も免除。被災した自動車や船舶、航空機を買い換え、再建造した場合の取得税や登録免許税も免除する。被災企業には過去に納めた法人税から震災損失額を繰り戻して還付し、法人事業税なども免除する。
 特例措置の主な検討項目は次の通り(▼は阪神大震災の際にはなかった新規項目)。▽被災事業用資産の損失の特例(前年適用、繰越期間)▽住宅ローン減税の適用の特例▽被災代替資産等の特別償却▽指定地域内の土地の評価に関する基準時の特例、申告期限の延長▼住宅取得等資金の贈与税の特例措置に関する居住要件の免除▽被災建物の建て替えにかかる登録免許税の免除▼被災船舶・航空機の再建造等にかかる登録免許税の免除▼建設工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税▼津波により甚大な被害を受けた土地および家屋に対する11年度分の課税免除(固定資産・都市計画税)▼被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得にかかる特例(不動産取得税)。

2011年04月13日 日刊建築工業新聞

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